大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 平成6年(ネ)1376号 判決

主文

一  控訴人の被控訴人株式会社麻野配ぜん人紹介所に対する本件控訴を棄却する。

二  原判決中、被控訴人株式会社多加谷商店に関する部分を次のとおり変更する。

控訴人は、被控訴人株式会社多加谷商店に対し、金一三四八万六六四八円及びこれに対する平成四年一二月一九日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

被控訴人株式会社多加谷商店の控訴人に対するその余の請求を棄却する。

三  被控訴人株式会社麻野配ぜん人紹介所に対する控訴費用は控訴人の負担とし、被控訴人株式会社多加谷商店と控訴人との間の訴訟費用は、第一、二審を通じて控訴人の負担とする。

理由

一  請求原因1、2の(一)、4の(一)、4(四)の(1)及び6の事実は、当事者間に争いがない。

二  右争いのない事実に、(証拠)のうちには控訴人がその成立を否認するものもあるが、これら書面の内容及び弁論の全趣旨によれば、右は単にこれらの書面が京葉開発又は津田沼グランドホテルの代表者たる控訴人の具体的な関与の下に作成されたことを争う趣旨にすぎず、少なくとも後記のとおり右両社の経営に関して包括的な権限を有した中西庸二の承認の下にこれら文書が真正に成立したものであることは、控訴人本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によって明らかである。)、乙第一号証、第三号証の一、二及び証人上野常夫の証言、被控訴人紹介所代表者、控訴人の各供述並びに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。

1  財団法人中央労働福祉センター(通称・池の端文化センター)は、習志野市の要請を受けて、JR総武線津田沼駅前の津田沼サンペデックビルを賃借して結婚式場を経営する計画を立てたが、資金面で問題が生じたこと等から、昭和五三年八月一四日、当時池の端文化センターの総支配人であった中西庸二らの要請に基づいて、同センターのテナント四社や取引業者が株式会社津田沼文化会館(以下「津田沼文化会館」という。)を設立し、同社が右結婚式場を経営することになった。

控訴人は、右テナントの一つである株式会社エリカ美容研究所の代表取締役であったことから、津田沼文化会館の代表取締役に就任した。そして、控訴人は、津田沼サンペデックビルの賃貸借契約について津田沼文化会館の連帯保証人になった。

2  控訴人には結婚式場の経営についての実務的な知識がなかったため、津田沼文化会館の日常業務は中西庸二の池の端文化センター時代の部下らがこれを執り行っていたが、中西庸二も昭和五五年ころ代表取締役専務として入社し、その後は、同社の日常業務は中西庸二が中心となって運営するようになり、控訴人は、同社の代表者として各種行事に出席したり、同社の経営資金の調達等の業務を行っていた。

なお、控訴人は、津田沼文化会館から、昭和五三年の設立当初は一か月一〇万円、平成四年七月の代表取締役退任当時は一か月六〇万円の報酬を得ていた。

3  津田沼文化会館は、昭和五九年九月、京葉開発株式会社と商号を変更した。

JR総武線沿線には当時結婚式場が少なかったことから、京葉開発はその経営方針として積極的な拡大政策をとり、昭和五九年一〇月には船橋グランドホテルを、同六二年三月には船橋グランドホテルアネックスを、同年四月には市川グランドホテルを、平成元年二月には関連会社である株式会社勝田台グランドホテルを設立して勝田台グランドホテルをそれぞれ開設し、短期間のうちに、JR総武線沿線随一の規模を誇るホテル及び結婚式場チェーンを経営するまでに成長した。

そして、控訴人は、右のような経営方針に賛同し、右各ホテルの開設資金及び運転資金調達のために、請求原因4(四)(1)の〈2〉ないし〈4〉記載のとおり、昭和五九年から平成元年にかけて妻及び二男所有の土地(持分)、建物に債権額(極度額)合計四億五〇〇〇万円もの多額の(根)抵当権を設定した。

4  昭和六三年七月、中西庸二が京葉開発の代表取締役社長に、控訴人が代表取締役会長にそれぞれ就任したが、両名はそれぞれ従前どおりの業務に従事し、控訴人は、右の中西庸二の代表取締役就任披露パーティーや津田沼グランドホテルのオープン記念パーティーにおいて、京葉開発及び津田沼グランドホテルの代表者として挨拶した。

5  京葉開発は、いわゆるバブル崩壊に伴って経営が悪化し、多額の累積赤字を計上していたが、平成三年七月一日、第一回目の手形不渡り事故を発生させた。

そこで、控訴人は、中西庸二に対し、債権者らに事態の説明をし、顧問弁護士に今後の再建方策を相談するように勧告するとともに、請求原因4(四)(1)の〈1〉記載のとおり、同月九日、金融機関に対する信用を回復するために、自宅の土地、建物に極度額五〇〇〇万円の根抵当権を設定した。

しかし、右の根抵当権は同年一〇月一日に解除を原因として抹消され、その後右の土地、建物について京葉開発のために担保権が設定されることはなかった。

6  京葉開発は、平成三年九月二日、関連会社である株式会社津田沼グランドホテルを設立して津田沼グランドホテルを開設し、控訴人が代表取締役に、中西庸二が取締役に就任した。なお、津田沼グランドホテルと京葉開発は事務所や従業員等を共通にし、実質的には両社は一体のものとして運営されていた。

中西庸二は、第一回目の手形不渡り事故発生後、ホテルの営業権を売却して京葉開発の営業規模を縮小する方針をとり、津田沼グランドホテルの営業権も当初から他に売却する予定で、その営業成績の見せかけを良くするために、津田沼サンペデックに依頼のあった客を津田沼グランドホテルに回すようにしていた。

7  京葉開発は、平成三年一一月三〇日、船橋グランドホテルの営業権を約一三億円で皆川総業に売却し、右売却代金は、控訴人の妻及び二男が物上保証をしていた請求原因4(四)(1)の〈2〉ないし〈4〉の債務の弁済に優先的に充当された。

京葉開発は、被控訴人らの出入業者に対し、船橋グランドホテルの同日までの買掛金は同年一二月中に一括弁済する旨の通知をしたが、これを支払わなかった。

また、京葉開発及び津田沼グランドホテルは、平成四年三月三一日に市川グランドホテル及び津田沼グランドホテルの各営業権を、同年七月一日に船橋グランドホテルアネックスの営業権をそれぞれ売却した。さらに、京葉開発は、同年七月、津田沼サンペデックビルの賃貸人との間で、同年一杯で同ビルの賃貸借契約を解除する旨合意した。

控訴人は、京葉開発の代表取締役である中西庸二に対し、同月一九日到達の内容証明郵便で、同年六月三〇日の任期満了により取締役の地位を喪失した旨の通告をしたが、取締役退任の登記手続がなされないうちに京葉開発が倒産してしまった。

8  京葉開発は、平成四年九月一八日、二度目の手形不渡り事故を発生させて倒産し、中西庸二はそのころから行方不明になった。

同社の従業員らから、同社に対して破産申立てがなされ、同年一二月一一日破産宣告がなされたが、負債総額約一一億円に対し、同社には見るべき資産がなく、配当の見込みはない状態にある。

なお、同社の経理状況等を記載した帳簿等は何も残っておらず、船橋グランドホテルを除く各ホテルの営業権の売却代金の使途を含めて、その資産状況は不明である。

9(一)  被控訴人商店は、昭和五四年ごろ以降反復して京葉開発との間で、また平成三年九月一日津田沼グランドホテルとの間で、被控訴人商店が右各社に対しその経営する結婚式場における被控訴人商店の引出物商品の販売及びその会計事務を委託し、委託手数料控除後の代金額を記載した請求書を月末締めで翌月五日までに送付し、右各社は右請求書提出月の末日から九〇日以内に右代金を支払う旨の委託販売契約を締結していた。

なお、津田沼グランドホテルの営業権が売却された際、同ホテル関係の従前の未払代金の支払いは京葉開発がする旨の約束がなされた。

(二)  被控訴人商店は、右委託販売契約に基づいて京葉開発が経営する各結婚式場に引出物商品を納入していたが、その代金の支払いは次第に遅れがちになり、平成三年三月納品分の支払いのための同年七月二五日に振り出された約束手形は同年一〇月五日に決済され、同年四月納品分の支払いのために同年九月一二日に振り出された約束手形は同年一一月五日に決済され、同年五月ないし七月納品分の支払いのために同年一二月三〇日に振り出された約束手形は同四年五月五日に決済され、同三年八月及び九月納品分の支払いのために同四年四月九日に振り出された約束手形は同年六月五日に決済される状況であった。

(三)  そして、別紙二記載のとおり、平成三年九月分から同四年七月分までの引出物商品代金合計一三五〇万三八四九円が未払いとなった。

なお、中西庸二は被控訴人商店に対し、その間、右代金は必ず支払う旨何度も約束していた。

10(一)  被控訴人紹介所は、京葉開発との間で、京葉開発が経営する結婚式場に被控訴人紹介所が配ぜん人を紹介し、京葉開発は被控訴人紹介所に対し紹介手数料として配ぜん人の賃金の一〇・一パーセントを支払う旨の契約を締結していた。

被控訴人紹介所が紹介した配ぜん人は京葉開発が雇用する関係にあったが、その賃金の支払は、京葉開発が被控訴人紹介所に対し、毎月一日から一五日までの分は同月二五日に、一六日から月末までの分は翌月一〇日に一括して支払い、被控訴人紹介所がこれを個々の配ぜん人に支払うとの形態をとっていた。

(二)  被控訴人紹介所は、平成四年二月ころ、中西庸二が人件費だから必ず支払う、市川グランドホテルと津田沼グランドホテルの営業権を売却したら必ず支払う旨約束したので、これを信じてその要請に応じ、同月一日から同年六月一五日までの配ぜん人の賃金及び交通費を京葉開発のために立替払いした。

その間、中西庸二が、被控訴人紹介所に対して右立替金の支払いのために小切手を振り出してその支払い延期を要請したり、被控訴人紹介所がなした仮差押申立てを取り下げるように依頼し、被控訴人紹介所がこれに応ずるに至った状況は、原判決理由中の第一の一4(二)の(7)、(8)に記載されたとおりであるから、これを引用する。

また、控訴人も被控訴人紹介所に対し、同年六月四日、中西庸二とともに右小切手の依頼返却を要請した。

(三)  右(二)の立替金に被控訴人紹介所が受領すべき紹介手数料を加算した金額は別紙一記載のとおりであるところ、京葉開発は、被控訴人紹介所に対し、右金員のうち別紙一の一ないし四及び五の内金一二九万七五九四円の合計三六八一万二〇三四円を未だ支払っていない。

三  右認定の事実、すなわち、控訴人は京葉開発の代表取締役として京葉開発の経営方針の決定やその経営資金の調達等に積極的に関与し、京葉開発から相当額の報酬を得ていたこと、津田沼グランドホテルの代表取締役にも就任していること等からすると、控訴人は、京葉開発及び津田沼グランドホテルの代表取締役として経営を統括する職務を遂行していたものと認められ、控訴人が右各社の名目的、形式的代表取締役であったとは到底いえない。

しかしながら、京葉開発と被控訴人らとの取引を継続させたことにつき中西庸二に悪意又は重大な過失に基づく任務懈怠が認められることは後記認定のとおりであるが、中西庸二が京葉開発の日常の運営業務を担当し、被控訴人ら出入業者との取引については、同人が専ら当たっていたことに鑑みると、右取引を継続させたことにつき控訴人についても悪意又は重大な過失に基づく任務懈怠があったと認めるには未だ証拠が足りないものというべきである。

四  そこで次に、控訴人の中西庸二に対する監視、監督義務違反の主張について検討する。

1  まず、控訴人の監視、監督義務違反の前提となる中西庸二の任務懈怠の存否についてみるに、前記認定のとおり、京葉開発はいわゆるバブル経済の崩壊により経営が悪化し、平成三年七月一日には第一回目の手形不渡り事故を発生させる状況にあったところ、中西庸二は、京葉開発の代表取締役として、被控訴人商店に対し、代金は必ず支払う旨約束して同年一〇月以降も京葉開発との委託販売取引を継続させたものであるが、中西庸二はなんら経営改善の努力をすることなく、以後着々と各営業施設における営業権の売却を推進し、同四年七月には津田沼サンペデックビルとの賃貸借契約も解除する旨の合意をしていたこと、同三年一一月三〇日に行った船橋グランドホテルの営業権の売却代金は、控訴人の妻及び二男が物上保証していた債務の弁済に優先的に充当し、被控訴人ら出入業者に対する買掛金の支払約束は反故にしたこと、京葉開発倒産直後から行方をくらましたこと、また、京葉開発には経理状況等を記載した帳簿等が残されておらず、船橋グランドホテルを除く各ホテルの営業権の売却代金の使途も含めて、その資産状況は不明であること等の事情に照らすと、被控訴人らが計画倒産の疑いを抱くのも無理からぬところであり、中西庸二は同三年一〇月時点において、同月分の被控訴人商店の商品の販売代金支払時期である同四年二月ころにその支払いの見込みがないことを知っていたか、少なくともこれを誠実に実行する意思を失っていたものと推認されるから、何ら合理的な根拠も示さずに、代金は必ず支払う旨約束して被控訴人商店をその旨誤信させ、別紙二の一、二及び四記載のとおり引出物商品を納入させた行為は、悪意又は重大な過失に基づくものというべきである。

また、津田沼グランドホテルと京葉開発は実質的に一体の会社であり、津田沼グランドホテルは同三年九月の開設当初よりその営業権を売却する予定であったから、中西庸二は、同時点において、同月分の代金支払時期である同四年一月ころにはその支払いの見込みがないことを知っていたか、少なくともこれを誠実に実行する意思を失っていたものと推認されるので、何ら合理的な根拠も示さずに、代金は必ず支払う旨約束して被控訴人商店をその旨誤信させ、別紙二の三記載のとおり引出物商品を納入させた行為は、悪意又は重大な過失に基づくものというべきである。

さらに、被控訴人紹介所についても、中西庸二は、同四年二月ころには、配ぜん人の賃金、交通費及び被控訴人紹介所に対する仲介手数料を支払える見込みがないことを知っていたか、少なくとも知り得べき状況にあったものと推認されるから、津田沼グランドホテル及び市川グランドホテルの営業権を売却したら必ず支払う旨虚偽の事実を述べて被控訴人紹介所にその旨誤信させ、別紙一記載のとおり配ぜん人の紹介を継続させるとともに、配ぜん人の賃金、交通費を立替払いさせた行為は、悪意又は重大な過失に基づくものというべきである。

なお、仮に、ホテル売却価格が相当なものであり、売却後も営業指導料等が入る約定がなされていたとしても、右はいずれも右認定を左右する程の事情とはいえない。

したがって、中西庸二には、被控訴人らとの取引を継続させたことにつき悪意又は重大な過失に基づく任務懈怠があったものというべきである。

2  ところで、控訴人は、京葉開発及び津田沼グランドホテルの代表取締役であったから、右各社の業務全般について善管注意義務、忠実義務を負うものであり、特に京葉開発の経営方針の決定や経営資金の調達などの面でその経営に積極的に関与していたものであるから、京葉開発が第一回目の手形不渡り事故を発生させた後は日常の業務運営に伴う取引から生ずる債務の発生及びその弁済等の取引状況を精査してその内容を把握し、場合によっては取締役会を開いて中西庸二を解任する等して、中西庸二の悪意又は重大な過失に基づく任務懈怠を防止すべき監視、監督義務を負っていたものである。

そして、京葉開発の帳簿類を検閲すればその経営状態を容易に把握することができ、取締役会を開催して右の会社の経営状態について真摯に討議を行えば、中西庸二の不当な業務執行を中止させうる余地があったのに、控訴人はこれを怠り、中西庸二の計画倒産ともとれるホテルの営業権の売却と債務の偏ぱな弁済及び被控訴人らに対する何ら合理的な根拠のない支払約束に基づく取引の継続等を防止しなかったのであるから、重大な過失によって中西庸二に対する監視、監督義務を怠ったものというべく、その結果、京葉開発の倒産を招き被控訴人らに損害を被らせたものであるから、控訴人には、商法二六六条ノ三の規定により、控訴人が京葉開発の代表取締役に在任中の取引によって被控訴人らが被った損害を賠償すべき義務がある。

なお、控訴人の供述によれば、控訴人は中西庸二に対し、出入業者に対する債務の弁済方法について指示したり、顧問弁護士に再建方策を相談するように勧告したりしているが、その後の措置を中西庸二に任せるだけで、その実行の確認もしていなかったものであるから、右の指示や勧告をもって右の監視、監督義務を尽くしたことにならないことは明らかである。

3  控訴人が京葉開発の代表取締役である中西庸二に対し、平成四年七月一九日到達の内容証明郵便で、同年六月三〇日の任期満了により取締役の地位を喪失した旨の通告をしたことは前記認定のとおりである。

退任した取締役につき退任登記がなされていない場合にも、その者は、不実の登記を残存させることにつき承諾を与えているなど特段の事情がない限り、退任後に生じた事実に基づき商法二六六条ノ三の規定による責任を負わないものと解されるところ、本件について右特段の事情が存したことの主張・立証はない。もっとも、登記上控訴人が京葉開発の取締役に就任した時期とされているのは平成元年九月二七日であり、前記通告にいう平成四年六月三〇日がその任期の満了する時期であったことを認めるに足りる証拠はない。しかし、右通告は、取締役辞任の意思表示を含むものと解されるから、控訴人は右通告の到達した同年七月一九日限り取締役の地位を失ったものというべきである。

ところで、別紙二の四記載の同年七月納品分一万七二〇一円については、同月一八日以前に納品されたものであるか否か不明であるから、被控訴人商店は控訴人に対し、右納品分については損害賠償請求をすることができないものといわざるを得ない。

4  そうすると、控訴人に対する被控訴人紹介所の本訴請求は全部理由があるが、被控訴人商店の本訴請求は一三四八万六六四八円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める限度で理由があり、その余の部分は理由がない(控訴人に対する訴状送達の日の翌日が平成四年一二月一九日であることは、記録上明らかである。)。

五  以上の次第で、被控訴人紹介所に対する本件控訴は理由がないからこれを棄却し、被控訴人商店に対する本件控訴は一部理由があるので、原判決中被控訴人商店に関する部分を変更することとし、訴訟費用の負担については民訴法九五条、九六条、八九条、九二条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 加茂紀久男 裁判官 鬼頭季郎 裁判官 林 道春)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例